朝霞市の要領「朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領」(平成23年7月1日) 全5条のうち5番目
朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領 第5条(事業実施状況報告)
条文
施行者は、当該年度における事業の実施状況を速やかに土地区画整理事業概要調書等(様式第3号)により報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定された施行者(以下「施行者」という。)が土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るための事務処理に関し、法その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(施行事前協議)
- 第3条(技術援助)
- 第4条(事業認可)
- 第5条(事業実施状況報告)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)