朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領
平成23年7月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定された施行者(以下「施行者」という。)が土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るための事務処理に関し、法その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項に規定された施行者(以下「施行者」という。)が土地区画整理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な執行を図るための事務処理に関し、法その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施行事前協議)
第2条 事業の施行の認可を申請しようとする施行者は、申請予定日の6ヶ月前までに事業施行事前協議申請書(様式第1号)により市長と協議を開始しなければならない。事前協議が整った場合、市長は事前協議済書(様式第2号)を申請者に交付する。
(技術援助)
第3条 施行者は、前条の事前協議が整った後に法第75条の申請を行うものとする。なお、申請には前条で交付された事前協議済書を添付するものとする。
(事業認可)
第4条 施行者は、第2条の事前協議が整った後に法第4条第1項の申請を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による認可の申請があったときは、下表の要件をすべて満たす場合に認可するものとする。
| 施行面積 | 地区面積は500m2以上であること。 |
| 公共施設等 | ・土地区画整理事業運用指針に示されている考え方を基にして設計等がなされていること。 ・土地区画整理法施行規則第9条に規定された技術基準を満たしていること。また、地域の根幹となるべき道路、公園等の都市計画施設が計画されているときは、これを故意に避けないこと。 |
| 事業計画等 | 事業計画等は、土地区画整理事業運用指針、朝霞市総合振興計画、朝霞市都市計画マスタープラン及び各都市計画に示されているまちづくり方針等を基に、目指すまちづくりの方針が検討され、示されていること。 |
| 資金計画 | 施行予定地区の特性、公共施設の整備水準や事業期間等を勘案し、正確な情報把握と的確な分析に基づいた精度の高い資金計画が作成され、特に保留地の価格、規模、処分量等について、周辺の宅地需要からみて適正なものになっていること。 |
| その他 | 公共施設の新設又は変更を行う場合は、施行予定地区の境界線から水平距離が20m以内の範囲の関係権利者に対して当該事業計画等について説明し、必要な調整を行っていること。 |
(事業実施状況報告)
第5条 施行者は、当該年度における事業の実施状況を速やかに土地区画整理事業概要調書等(様式第3号)により報告するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第175号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人施行土地区画整理事業認可取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)