朝霞市の要綱「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱」(昭和61年4月1日) 全12条のうち2番目
朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱 第2条(適用条件)
条文
この要綱の適用を受けることができる私道は、次の各号に掲げる条件を備える私道で、市長が、反射鏡を設置することにより交通事故の防止が図れると認めるものに限る。
(1) 公道に接続し、(公道から他の公道に接続している私道は除く。)見通しが悪く車両の出入が頻繁な場所であること。
(2) 反射鏡の設置による受益戸数から5戸以上であること。
(3) 反射鏡の設置について、設置場所の土地所有者の同意を得ていること。
2 市長は特に必要があると認めたときは、前項に該当しない場合においても補助の対象とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる私道は、補助の対象から除く。
(1) 国有地、公有地及び社有地内の私道
(2) その他現地調査の結果、市長が不適当と認めた私道
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているものをいう。以下同じ。)で見通しが悪く危険な場所に道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)を設置し、又は、既設の反射鏡の修繕をしようとするものに対し補助金を交付し、もって、交通事故の防止を図ることを目的とする。
- 市の案内:道路反射鏡設置工事補助金制度
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)