朝霞市の要綱「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱」(昭和61年4月1日) 全12条のうち7番目

朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱 第7条(完了検査)

条文

市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、当該工事が申請の内容と異なるとき、又は市長が指示した条件に適合しないと認められるときは、申請者に対し、手直しを指示することができる。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているものをいう。以下同じ。)で見通しが悪く危険な場所に道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)を設置し、又は、既設の反射鏡の修繕をしようとするものに対し補助金を交付し、もって、交通事故の防止を図ることを目的とする。

朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(適用条件)
  3. 第3条(補助の対象及び補助金の額)
  4. 第4条(交付申請)
  5. 第5条(交付の決定)
  6. 第6条(実績報告書)
  7. 第7条(完了検査)
  8. 第8条(補助金の額の確定及び交付)
  9. 第9条(補助金の交付)
  10. 第10条(維持管理)
  11. 第11条(施行業者)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)