朝霞市の要綱「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱」(昭和61年4月1日) 全12条のうち7番目
朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱 第7条(完了検査)
条文
市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
2 市長は、前項の検査の結果、当該工事が申請の内容と異なるとき、又は市長が指示した条件に適合しないと認められるときは、申請者に対し、手直しを指示することができる。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているものをいう。以下同じ。)で見通しが悪く危険な場所に道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)を設置し、又は、既設の反射鏡の修繕をしようとするものに対し補助金を交付し、もって、交通事故の防止を図ることを目的とする。
- 市の案内:道路反射鏡設置工事補助金制度
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)