朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱

昭和61年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているものをいう。以下同じ。)で見通しが悪く危険な場所に道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)を設置し、又は、既設の反射鏡の修繕をしようとするものに対し補助金を交付し、もって、交通事故の防止を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助の対象及び補助金の額)、第4条(交付申請)、第8条(補助金の額の確定及び交付)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 適用条件
  3. 第3条 補助の対象及び補助金の額
  4. 第4条 交付申請
  5. 第5条 交付の決定
  6. 第6条 実績報告書
  7. 第7条 完了検査
  8. 第8条 補助金の額の確定及び交付
  9. 第9条 補助金の交付
  10. 第10条 維持管理
  11. 第11条 施行業者
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、現に一般の交通に利用されているものをいう。以下同じ。)で見通しが悪く危険な場所に道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)を設置し、又は、既設の反射鏡の修繕をしようとするものに対し補助金を交付し、もって、交通事故の防止を図ることを目的とする。

(適用条件)

第2条 この要綱の適用を受けることができる私道は、次の各号に掲げる条件を備える私道で、市長が、反射鏡を設置することにより交通事故の防止が図れると認めるものに限る。

 (1) 公道に接続し、(公道から他の公道に接続している私道は除く。)見通しが悪く車両の出入が頻繁な場所であること。

 (2) 反射鏡の設置による受益戸数から5戸以上であること。

 (3) 反射鏡の設置について、設置場所の土地所有者の同意を得ていること。

2 市長は特に必要があると認めたときは、前項に該当しない場合においても補助の対象とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる私道は、補助の対象から除く。

 (1) 国有地、公有地及び社有地内の私道

 (2) その他現地調査の結果、市長が不適当と認めた私道

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は、反射鏡の設置工事に関わる費用(以下「設置工事費」という。)とし、事務費、工事雑費等は含まないものとする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で、設置工事費の3分の2以内とする。ただし、1箇所に対して補助金額が10万円を超えるときは、10万円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付して道路反射鏡設置工事補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

 (1) 設置場所の案内図

 (2) 工事設計図

 (3) 設置場所の土地所有者承諾書(様式第2号)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請者の提出があった場合において、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに道路反射鏡設置工事補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるとき、市長は補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(実績報告書)

第6条 申請者は工事が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添付して道路反射鏡設置工事実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

 (1) 工事契約書の写し

 (2) 内訳書の写し

(完了検査)

第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、当該工事が申請の内容と異なるとき、又は市長が指示した条件に適合しないと認められるときは、申請者に対し、手直しを指示することができる。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条第1項の検査の結果当該工事が適正なものと認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを道路反射鏡設置工事補助金交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、その額が確定した日の属する年度内に交付するものとする。

(維持管理)

第10条 設置後の反射鏡の維持管理は申請者が行うものとし、既設の反射鏡の修繕については、設置後5年間は補助の対象としないものとする。

2 設置後の反射鏡の維持管理補助については、反射鏡の設置の補助の例による。

(施行業者)

第11条 設置工事の施工は、市の指定業者によるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月31日要綱第40号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路反射鏡設置工事補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)