朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱」(平成28年4月22日要綱第93号) 全7条のうち4番目
朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱 第4条(委員長及び副委員長)
条文
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には都市建設部長を、副委員長には、まちづくり推進課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月22日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市内循環バス「わくわく号」の運行事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)