朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱」(平成28年4月22日要綱第93号) 全7条のうち6番目

朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱 第6条(会議等)

条文

会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、審査基準に基づき評価を行うものとする。

6 会議は、非公開とする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月22日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市内循環バス「わくわく号」の運行事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(委員長及び副委員長)
  5. 第5条(任期)
  6. 第6条(会議等)
  7. 第7条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)