朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱

平成28年4月22日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第93号)。いまの条文は平成28年4月22日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市内循環バス「わくわく号」の運行事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 任期
  6. 第6条 会議等
  7. 第7条 庶務

別表(別表)

条文

(設置)

第1条 朝霞市内循環バス「わくわく号」の運行事業者(以下「事業者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 事業者の選定に関すること。

 (2) その他事業者の選定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には都市建設部長を、副委員長には、まちづくり推進課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条の所掌事務が終了する日までとする。

(会議等)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、審査基準に基づき評価を行うものとする。

6 会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

別表

別表

役職職名
委員長都市建設部長
副委員長まちづくり推進課長
委員政策企画課長
委員財政課長
委員道路整備課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス「わくわく号」運行事業に関するプロポーザル選定委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)