朝霞市の要綱「朝霞市景観アドバイザー設置要綱」(平成30年3月30日要綱第104号) 全6条のうち3番目
朝霞市景観アドバイザー設置要綱 第3条(アドバイザーの派遣)
条文
アドバイザーの助言を希望する者は、朝霞市景観アドバイザー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による派遣申請があった場合、申請内容を検討の上、アドバイザーの派遣を決定し、朝霞市景観アドバイザー派遣要請書(様式第2号)により当該アドバイザーに派遣を要請し、申請者には朝霞市景観アドバイザー派遣決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 アドバイザーの派遣決定を受けた者は、派遣日時、派遣場所及び助言内容等を当該アドバイザーと調整するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)第42条の規定による朝霞市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観アドバイザー設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)