朝霞市の要綱「朝霞市景観アドバイザー設置要綱」(平成30年3月30日要綱第104号) 全6条のうち4番目

朝霞市景観アドバイザー設置要綱 第4条(実績報告)

条文

アドバイザーの派遣を受けた者は、アドバイザーの派遣終了後速やかに、朝霞市景観アドバイザー派遣実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)第42条の規定による朝霞市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市景観アドバイザー設置要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(運用)
  3. 第3条(アドバイザーの派遣)
  4. 第4条(実績報告)
  5. 第5条(庶務)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市景観アドバイザー設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)