朝霞市景観アドバイザー設置要綱
平成30年3月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第104号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)第42条の規定による朝霞市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)第42条の規定による朝霞市景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 アドバイザーの委嘱については、助言等の必要が生じた案件ごとに行うこととする。
(アドバイザーの派遣)
第3条 アドバイザーの助言を希望する者は、朝霞市景観アドバイザー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による派遣申請があった場合、申請内容を検討の上、アドバイザーの派遣を決定し、朝霞市景観アドバイザー派遣要請書(様式第2号)により当該アドバイザーに派遣を要請し、申請者には朝霞市景観アドバイザー派遣決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 アドバイザーの派遣決定を受けた者は、派遣日時、派遣場所及び助言内容等を当該アドバイザーと調整するものとする。
(実績報告)
第4条 アドバイザーの派遣を受けた者は、アドバイザーの派遣終了後速やかに、朝霞市景観アドバイザー派遣実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(庶務)
第5条 アドバイザーに関する庶務は、都市建設部まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項については、その都度、関係当事者間で協議するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市景観アドバイザー設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)