朝霞市の要綱「朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱」(平成6年4月1日) 全9条のうち6番目

朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱 第6条(検査報告及び是正指示)

条文

検査員は、開発許可工事による検査を行った場合にあっては様式第1号の工事検査報告書により報告するものとする。

2 前項の検査の結果、開発許可の内容に適合していないと認めたときは、様式第1号の2の工事検査報告書の指示事項の欄に指示事項を記載し、申請者(代理人)又は工事施工者等に交付し、適合しない部分の是正を指示し、その結果について報告を求めるものとする。

3 前項の是正結果報告は、様式第3号の是正結果報告書によるものとする。

4 開発事業等工事による検査は、開発事業等の手続及び基準等に関する条例第21条により手続きを行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査と朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則に基づく工事の検査(以下「開発許可工事」という。)及び開発事業等の手続及び基準等に関する条例協議に基づく工事の検査(以下「開発事業等工事」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(中間検査及び完了検査)
  3. 第3条(検査員)
  4. 第4条(検査実施の報告)
  5. 第5条(検査の実施)
  6. 第6条(検査報告及び是正指示)
  7. 第7条(是正の報告)
  8. 第8条(適合しない場合の措置)
  9. 第9条(検査済証の交付及び公告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)