朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱
平成6年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査と朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則に基づく工事の検査(以下「開発許可工事」という。)及び開発事業等の手続及び基準等に関する条例協議に基づく工事の検査(以下「開発事業等工事」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査と朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則に基づく工事の検査(以下「開発許可工事」という。)及び開発事業等の手続及び基準等に関する条例協議に基づく工事の検査(以下「開発事業等工事」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(中間検査及び完了検査)
第2条 都市計画法第36条第2項の規定及び朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則第4条第2項並びに開発事業等の手続及び基準等に関する条例第21条によって行う検査をいう。
(検査員)
第3条 検査員は、建築課に所属する審査担当職員以外で開発許可工事及び開発事業等工事の完了検査及び中間検査に従事する者をいう。
(検査実施の報告)
第4条 検査員は、開発許可工事及び開発事業等工事の検査を実施しようとする場合には、当該工事に関係する担当課へ速やかに報告するものとする。
(検査の実施)
第5条 検査員は、開発許可工事及び開発事業等工事の検査実施前に工事施工者から受検カードを受領し、内容を確認して検査を行うものとする。
(検査報告及び是正指示)
第6条 検査員は、開発許可工事による検査を行った場合にあっては様式第1号の工事検査報告書により報告するものとする。
2 前項の検査の結果、開発許可の内容に適合していないと認めたときは、様式第1号の2の工事検査報告書の指示事項の欄に指示事項を記載し、申請者(代理人)又は工事施工者等に交付し、適合しない部分の是正を指示し、その結果について報告を求めるものとする。
3 前項の是正結果報告は、様式第3号の是正結果報告書によるものとする。
4 開発事業等工事による検査は、開発事業等の手続及び基準等に関する条例第21条により手続きを行うものとする。
(是正の報告)
第7条 建築課長(以下「課長」という。)は、検査員が前条第2項による是正を指示した場合、相当の期間を経過しても是正結果の報告がないときは、様式第2号の通知書を申請者又は工事施工者に交付し報告を求めるものとする。
(適合しない場合の措置)
第8条 課長は、開発許可工事による検査をした場合に、当該工事が当該開発許可の内容に適合せず、その事実が重大であると認めたときは、必要な措置をとるものとする。
(検査済証の交付及び公告)
第9条 課長は、検査員が開発許可工事による完了検査をした場合、当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、速やかに当該申請者に検査済証の交付の手続き並びに当該工事の完了した旨の公告をするための手続きをするものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)