朝霞市の要綱「朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱」(平成6年4月1日) 全9条のうち9番目
朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱 第9条(検査済証の交付及び公告)
条文
課長は、検査員が開発許可工事による完了検査をした場合、当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、速やかに当該申請者に検査済証の交付の手続き並びに当該工事の完了した旨の公告をするための手続きをするものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為の許可をした開発行為に関する工事の検査と朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則に基づく工事の検査(以下「開発許可工事」という。)及び開発事業等の手続及び基準等に関する条例協議に基づく工事の検査(以下「開発事業等工事」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市開発行為等に関する工事検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)