朝霞市の要綱「朝霞市建築物等に関する工事検査要綱」(平成6年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市建築物等に関する工事検査要綱 第6条(検査報告及び是正指示)
条文
検査員は、工事の検査を行った場合、様式第1号の工事検査報告書により、検査の結果を速やかに開発建築課長(以下「課長」という。)及び建築主事に報告するものとする。
2 前項の検査の結果、建築物等の工事が建築基準関係規定に適合していないと認めたときは、様式第1号の2の工事検査結果指示書に適合しない部分の内容と「検査済証を交付できない旨の通知書」を後日文書で発行する旨を記し、建築主等、工事監理者又は工事施工者に交付する。その結果については、完了検査に関する指針に基づき「完了検査追加説明書」又は様式第3号の「是正結果報告書」により、提出期限までに報告を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき確認済証の交付及び適合する旨の通知(以下「確認等」という。)をした建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物等に関する工事検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)