朝霞市建築物等に関する工事検査要綱
平成6年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「開発建築課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき確認済証の交付及び適合する旨の通知(以下「確認等」という。)をした建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき確認済証の交付及び適合する旨の通知(以下「確認等」という。)をした建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(完了検査)
第2条 建築基準法第7条第4項及び同法第18条第15項(同法第87条の2第1項並びに同法第88条第1項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき行う検査をいう。
(中間検査)
第3条 建築基準法第7条の3第4項及び第18条第18項の規定に基づき行う検査をいう。
(検査員)
第4条 開発建築課に所属する職員で、建築物等の工事の検査を行う者をいう。
(検査の通知)
第5条 検査員は、工事の検査を実施しようとする場合には、当該工事に係る者に、速やかに通知するものとする。
(検査報告及び是正指示)
第6条 検査員は、工事の検査を行った場合、様式第1号の工事検査報告書により、検査の結果を速やかに開発建築課長(以下「課長」という。)及び建築主事に報告するものとする。
2 前項の検査の結果、建築物等の工事が建築基準関係規定に適合していないと認めたときは、様式第1号の2の工事検査結果指示書に適合しない部分の内容と「検査済証を交付できない旨の通知書」を後日文書で発行する旨を記し、建築主等、工事監理者又は工事施工者に交付する。その結果については、完了検査に関する指針に基づき「完了検査追加説明書」又は様式第3号の「是正結果報告書」により、提出期限までに報告を求めるものとする。
(是正の報告)
第7条 課長及び建築主事は、検査員が前条第2項による是正を指示した場合、提出期限を経過しても報告がないときは、様式第2号の通知書を建築主等、工事監理者又は工事施工者に交付し報告を求めるものとする。
(適合しない場合の措置)
第8条 課長及び建築主事は、検査員が建築物等の工事の検査をした場合に、当該工事が建築基準関係規定に適合せず、その事実が重大であると認めたときは、必要な措置をとるものとする。
(検査済証の交付)
第9条 建築主事は、検査員が建築物等の工事の検査を行い、当該建築物等が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、速やかに当該建築主等に検査済証を交付するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物等に関する工事検査要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)