朝霞市の要綱「朝霞市建築物等に関する工事検査要綱」(平成6年4月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市建築物等に関する工事検査要綱 第7条(是正の報告)

条文

課長及び建築主事は、検査員が前条第2項による是正を指示した場合、提出期限を経過しても報告がないときは、様式第2号の通知書を建築主等、工事監理者又は工事施工者に交付し報告を求めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき確認済証の交付及び適合する旨の通知(以下「確認等」という。)をした建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市建築物等に関する工事検査要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(完了検査)
  3. 第3条(中間検査)
  4. 第4条(検査員)
  5. 第5条(検査の通知)
  6. 第6条(検査報告及び是正指示)
  7. 第7条(是正の報告)
  8. 第8条(適合しない場合の措置)
  9. 第9条(検査済証の交付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物等に関する工事検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)