朝霞市の要綱「朝霞市建築物等に関する工事検査要綱」(平成6年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市建築物等に関する工事検査要綱 第7条(是正の報告)
条文
課長及び建築主事は、検査員が前条第2項による是正を指示した場合、提出期限を経過しても報告がないときは、様式第2号の通知書を建築主等、工事監理者又は工事施工者に交付し報告を求めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき確認済証の交付及び適合する旨の通知(以下「確認等」という。)をした建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築物等に関する工事検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)