朝霞市の規程「朝霞市公平委員会公印規程」(昭和61年4月1日公平委員会規程第1号) 全4条のうち3番目

朝霞市公平委員会公印規程 第3条(保管)

条文

公印は、委員会委員長が指定する事務職員が保管する。

市の例規集の文言のままです(昭和61年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公平委員会公印規程の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公印)
  3. 第3条(保管)
  4. 第4条(公印の取扱い等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)