朝霞市公平委員会公印規程

昭和61年4月1日に定められた朝霞市の規程です(公平委員会規程第1号)。いまの条文は昭和61年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、朝霞市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 公印
  3. 第3条 保管
  4. 第4条 公印の取扱い等

別表(別表(第2条関係))

条文

(趣旨)この条のページ

第1条 この規程は、朝霞市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印)この条のページ

第2条 公印の名称、寸法等は、別表のとおりとする。

(保管)この条のページ

第3条 公印は、委員会委員長が指定する事務職員が保管する。

(公印の取扱い等)この条のページ

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いその他公印に関し必要な事項については、朝霞市公印規程(昭和42年朝霞市規程第1号)の例による。

別表

別表(第2条関係)

名称寸法mmひな形書体使用区分
朝霞市公平委員会印方21てん書委員会名をもって発する一般文書
朝霞市公平委員会委員長印方21てん書委員長名をもって発する一般文書

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会公印規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)