朝霞市公平委員会公印規程
昭和61年4月1日に定められた朝霞市の規程です(公平委員会規程第1号)。いまの条文は昭和61年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表(第2条関係))
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規程は、朝霞市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印)この条のページ
第2条 公印の名称、寸法等は、別表のとおりとする。
(保管)この条のページ
第3条 公印は、委員会委員長が指定する事務職員が保管する。
(公印の取扱い等)この条のページ
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いその他公印に関し必要な事項については、朝霞市公印規程(昭和42年朝霞市規程第1号)の例による。
別表
別表(第2条関係)
| 名称 | 寸法mm | ひな形 | 書体 | 使用区分 |
| 朝霞市公平委員会印 | 方21 | てん書 | 委員会名をもって発する一般文書 | |
| 朝霞市公平委員会委員長印 | 方21 | てん書 | 委員長名をもって発する一般文書 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会公印規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)