朝霞市の規程「朝霞市公平委員会公印規程」(昭和61年4月1日公平委員会規程第1号) 全4条のうち4番目
朝霞市公平委員会公印規程 第4条(公印の取扱い等)
条文
この規程に定めるもののほか、公印の取扱いその他公印に関し必要な事項については、朝霞市公印規程(昭和42年朝霞市規程第1号)の例による。
市の例規集の文言のままです(昭和61年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市公平委員会(以下「委員会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)