朝霞市の要綱「朝霞市公園管理実施要綱」(平成16年8月1日) 全14条のうち12番目

朝霞市公園管理実施要綱 第12条(市の役割)

条文

市の役割は、次のとおりとする。

 (1) 公園管理活動に伴う鎌、軍手、ゴミ袋等の消耗品及び種子、球根類の原材料を支給する。

 (2) 必要に応じ公園管理活動を実施する団体名を記した表示板を設置する。

 (3) 公園管理活動に関するボランティア保険に加入する。

 (4) その他、公園管理活動について必要な支援を行う。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が設置する公園及び公園施設の管理(以下「公園管理」という。)を地域住民による参画により、適切かつ効果的に達成するとともに、市民の公園愛護精神の高揚を図るため公園管理の実施について、必要な事項を定める。

朝霞市公園管理実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(管理団体の範囲)
  4. 第4条(管理団体の設立及び届出)
  5. 第5条(変更届)
  6. 第6条(公園管理期間)
  7. 第7条(公園管理の活動内容)
  8. 第8条(活動計画及び承認)
  9. 第9条(活動実績報告書等)
  10. 第10条(指導等)
  11. 第11条(公園管理活動報酬)
  12. 第12条(市の役割)
  13. 第13条(事故報告)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公園管理実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)