朝霞市の要綱「朝霞市公園管理実施要綱」(平成16年8月1日) 全14条のうち2番目
朝霞市公園管理実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱で公園とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)に定める都市公園及び緑地並びに児童遊園地等の広場をいう。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する公園及び公園施設の管理(以下「公園管理」という。)を地域住民による参画により、適切かつ効果的に達成するとともに、市民の公園愛護精神の高揚を図るため公園管理の実施について、必要な事項を定める。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公園管理実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)