朝霞市公園管理実施要綱

平成16年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市が設置する公園及び公園施設の管理(以下「公園管理」という。)を地域住民による参画により、適切かつ効果的に達成するとともに、市民の公園愛護精神の高揚を図るため公園管理の実施について、必要な事項を定める。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 管理団体の範囲
  4. 第4条 管理団体の設立及び届出
  5. 第5条 変更届
  6. 第6条 公園管理期間
  7. 第7条 公園管理の活動内容
  8. 第8条 活動計画及び承認
  9. 第9条 活動実績報告書等
  10. 第10条 指導等
  11. 第11条 公園管理活動報酬
  12. 第12条 市の役割
  13. 第13条 事故報告
  14. 第14条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市が設置する公園及び公園施設の管理(以下「公園管理」という。)を地域住民による参画により、適切かつ効果的に達成するとともに、市民の公園愛護精神の高揚を図るため公園管理の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱で公園とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)に定める都市公園及び緑地並びに児童遊園地等の広場をいう。

(管理団体の範囲)

第3条 公園管理をしようとする団体(以下「公園管理団体」という。)は、次の各号に掲げる団体とする。

 (1) 市内の町内会、自治会等の団体

 (2) 市内を主たる活動の場所とするボランティア団体

 (3) その他市長が認めた団体

(管理団体の設立及び届出)

第4条 公園管理を実施しようとする者は、公園管理団体を5人以上で組織し、設立届出書(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。

2 管理団体の届出は、3年ごとに更新するものとする。

(変更届)

第5条 公園管理団体は、次に掲げる事由が生じたときは、変更届出書(様式第2号)により速やかに市長に届け出るものとする。

 (1) 管理団体の名称を変更したとき

 (2) 管理団体の代表者を変更したとき

 (3) その他市長が必要と認めたとき

(公園管理期間)

第6条 公園管理の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(公園管理の活動内容)

第7条 活動内容は、次ぎに掲げるとおりとする。ただし、公園管理団体の申出により内容を変更することができる。

 (1) 公園内のゴミ(落ち葉、枯れ枝、空き缶、可燃物等)の指定場所への収集

 (2) 公園内の除草(雑草、下草刈り)及び指定場所への収集

 (3) 公園内に設置してある花壇への草花の植付け及び維持管理

 (4) その他、市が依頼する事項

(活動計画及び承認)

第8条 公園管理団体は、あらかじめ当該公園管理期間の始まる前に活動計画書(様式第3号)を市長に提出し承認書(様式第4号)を受けるものとする。

(活動実績報告書等)

第9条 公園管理団体は、当該公園管理期間の終了後速やかに活動実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(指導等)

第10条 市長は、公園管理団体に必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

(公園管理活動報酬)

第11条 公園管理活動に伴う報酬は無料とする。ただし、特に市長が認めた場合は、別に定めることができる。

(市の役割)

第12条 市の役割は、次のとおりとする。

 (1) 公園管理活動に伴う鎌、軍手、ゴミ袋等の消耗品及び種子、球根類の原材料を支給する。

 (2) 必要に応じ公園管理活動を実施する団体名を記した表示板を設置する。

 (3) 公園管理活動に関するボランティア保険に加入する。

 (4) その他、公園管理活動について必要な支援を行う。

(事故報告)

第13条 公園管理団体は、活動中に事故が発生したときは、直ちに市長に連絡しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議の上、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公園管理実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)