朝霞市の要綱「朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱」(平成24年9月23日) 全7条のうち2番目
朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
庁内連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 暫定利用広場に関すること。
(2) 関係部署及び関係する団体、機関との連絡調整に関すること。
(3) その他暫定利用広場に関して必要と認められること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市基地跡地暫定利用広場(以下「暫定利用広場」という。)に関する施策を推進するため、朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)