朝霞市の要綱「朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱」(平成24年9月23日) 全7条のうち5番目

朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱 第5条(会議)

条文

庁内連絡会議は、必要に応じ委員長が召集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、庁内連絡会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員及び関係者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員及び関係者から資料の提出を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市基地跡地暫定利用広場(以下「暫定利用広場」という。)に関する施策を推進するため、朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(委員長及び副委員長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)