朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱

平成24年9月23日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市基地跡地暫定利用広場(以下「暫定利用広場」という。)に関する施策を推進するため、朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

別表(別表)

条文

(設置)

第1条 朝霞市基地跡地暫定利用広場(以下「暫定利用広場」という。)に関する施策を推進するため、朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 暫定利用広場に関すること。

 (2) 関係部署及び関係する団体、機関との連絡調整に関すること。

 (3) その他暫定利用広場に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 庁内連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、別表に掲げる部室の部次長級の職員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、庁内連絡会議を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 庁内連絡会議は、必要に応じ委員長が召集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員長は、庁内連絡会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員及び関係者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員及び関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 庁内連絡会議の庶務は、都市建設部みどり公園課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表

市長公室
総務部
市民環境部
福祉部
健康部
こども部
都市建設部
上下水道部
学校教育部
生涯学習部

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市基地跡地暫定利用広場庁内連絡会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)