朝霞市の要綱「朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱」(平成26年2月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱 第4条(議決権)
条文
代理出席者には、会議における議決権は付与しない。
市の例規集の文言のままです(平成26年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市緑化推進条例施行規則(昭和64年朝霞市規則第1号)第12条第2項の規定に基づく、緑化推進委員の代理出席に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)