朝霞市の要綱「朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱」(平成26年2月1日) 全6条のうち5番目

朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱 第5条(謝金及び旅費)

条文

代理出席者に対する謝金及び旅費は支給しない。

市の例規集の文言のままです(平成26年2月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市緑化推進条例施行規則(昭和64年朝霞市規則第1号)第12条第2項の規定に基づく、緑化推進委員の代理出席に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(所属)
  3. 第3条(定足数)
  4. 第4条(議決権)
  5. 第5条(謝金及び旅費)
  6. 第6条(周知)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)