朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱
平成26年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年2月1日施行のものです。全6条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市緑化推進条例施行規則(昭和64年朝霞市規則第1号)第12条第2項の規定に基づく、緑化推進委員の代理出席に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市緑化推進条例施行規則(昭和64年朝霞市規則第1号)第12条第2項の規定に基づく、緑化推進委員の代理出席に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 代理出席者は、代理する緑化推進委員が所属する機関又は団体に所属する者とする。
(定足数)
第3条 代理出席者は、緑化推進会議(以下「会議」という。)の定足数に含めない。
(議決権)
第4条 代理出席者には、会議における議決権は付与しない。
(謝金及び旅費)
第5条 代理出席者に対する謝金及び旅費は支給しない。
(周知)
第6条 この要綱は、会議の出席者にあらかじめ周知するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市緑化推進会議委員の代理出席に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)