朝霞市の要綱「朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱」(令和4年1月20日要綱第4号) 全8条のうち2番目
朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 内間木公園拡張整備の基本構想等の検討に関すること。
(2) 一般国道254号和光富士見バイパス沿道の活性化の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
内間木公園の拡張整備に係る基本構想等を検討するため、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)