朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱
令和4年1月20日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第4号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
内間木公園の拡張整備に係る基本構想等を検討するため、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 内間木公園の拡張整備に係る基本構想等を検討するため、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 内間木公園拡張整備の基本構想等の検討に関すること。
(2) 一般国道254号和光富士見バイパス沿道の活性化の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、都市建設部長の職にある者をもって充てる。
2 副委員長は、市長公室長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命した日から内間木公園拡張整備等の検討が終了した日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員が委員会に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市建設部みどり公園課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 都市建設部長 |
| 市長公室長 |
| 審議監(都市建設担当) |
| 市長公室次長 |
| 総務部次長 |
| 市民環境部次長 |
| 福祉部次長 |
| 健康部次長 |
| こども部次長 |
| 都市建設部次長 |
| 副審議監(危機管理担当) |
| 上下水道部次長 |
| 学校教育部次長 |
| 生涯学習部次長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)