朝霞市の要綱「朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱」(令和4年1月20日要綱第4号) 全8条のうち4番目
朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱 第4条(委員長及び副委員長)
条文
委員会に委員長を置き、都市建設部長の職にある者をもって充てる。
2 副委員長は、市長公室長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
内間木公園の拡張整備に係る基本構想等を検討するため、朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内間木公園拡張整備等庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)