朝霞市の要綱「朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱」(平成6年4月1日) 全11条のうち2番目
朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱 第2条(登録の要件)
条文
公共事業用地の代替地として登録申請できる土地は、次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、市長が代替地として適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 1区画の面積が100平方メートル以上であり、かつ、公道に接している土地であること。
(2) 土地の面積が明確であり、所有権等の帰属について、争いのない土地であること。
(3) 抵当権等の権利が設定されていない土地又は設定されていても、代替地の売買契約時までに抹消が確実な土地であること。
(4) 代替地登録申請者と代替地の登録名義人が同一である土地又は売買契約時までに一致することが確実な土地であること。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の地権者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかにこたえ、公共事業の円滑な推進を図るため、公共事業用地の代替地の登録について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)