朝霞市の要綱「朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱」(平成6年4月1日) 全11条のうち5番目
朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱 第5条(登録台帳の活用)
条文
市長は、前条の規定により登録された土地(以下「登録土地」という。)について定期的に現況を調査・把握し、被買収者で代替地を希望する者に対し、資料を提供し、代替地登録台帳の活用を図るものとする。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の地権者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかにこたえ、公共事業の円滑な推進を図るため、公共事業用地の代替地の登録について必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)