朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱

平成6年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の地権者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかにこたえ、公共事業の円滑な推進を図るため、公共事業用地の代替地の登録について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 登録の要件
  3. 第3条 登録申請
  4. 第4条 登録
  5. 第5条 登録台帳の活用
  6. 第6条 登録土地の提供
  7. 第7条 登録の取消し及び変更
  8. 第8条 登録期間等
  9. 第9条 代替地登録台帳の管理及び閲覧
  10. 第10条 秘密の保持
  11. 第11条 雑則

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の地権者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかにこたえ、公共事業の円滑な推進を図るため、公共事業用地の代替地の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 公共事業用地の代替地として登録申請できる土地は、次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、市長が代替地として適当と認めたときは、この限りでない。

 (1) 1区画の面積が100平方メートル以上であり、かつ、公道に接している土地であること。

 (2) 土地の面積が明確であり、所有権等の帰属について、争いのない土地であること。

 (3) 抵当権等の権利が設定されていない土地又は設定されていても、代替地の売買契約時までに抹消が確実な土地であること。

 (4) 代替地登録申請者と代替地の登録名義人が同一である土地又は売買契約時までに一致することが確実な土地であること。

(登録申請)

第3条 自己の所有する土地を公共事業用地の代替地として登録を希望する者は、代替地登録申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。この場合において、当該申請する土地が共有名義の土地である場合又は当該申請者が法人である場合は、それぞれの代表者をもって申請者とする。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、代替地として適当と認めたときは、代替地登録台帳(様式第2号)に登録し、代替地登録通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録台帳の活用)

第5条 市長は、前条の規定により登録された土地(以下「登録土地」という。)について定期的に現況を調査・把握し、被買収者で代替地を希望する者に対し、資料を提供し、代替地登録台帳の活用を図るものとする。

(登録土地の提供)

第6条 被買収者が登録土地を希望するときは、登録土地取得申出書(様式第4号)により、市長に申出するものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を調査し、被買収者と登録土地の所有者(所有者が複数の場合は代表者。以下「登録者」という。)との調整を行い、当該登録土地の売買に係る事務処理を円滑に行うものとする。

(登録の取消し及び変更)

第7条 登録者は、その登録土地について登録を取り消し、又は登録内容を変更するときは、速やかに登録取消し・変更届け(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(登録期間等)

第8条 この要綱に基づく登録期間は、登録の日又は登録内容を変更した日より2年とする。

(代替地登録台帳の管理及び閲覧)

第9条 代替地登録台帳は、都市建設部道路管理課で管理するものとする。

2 代替地登録台帳を閲覧できるのものは、各事業課職員及び朝霞市土地開発公社職員とするものとする。

(秘密の保持)

第10条 この要綱に基づく事務に従事する職員及び資料の提供を受けたものは、代替地登録の事務処理により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、代替地の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公共事業用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)