朝霞市の要綱「朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱」(平成17年7月1日) 全14条のうち3番目

朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱 第3条(参加手続)

条文

朝霞市道路美化活動団体制度に参加しようとする美化活動団体は、朝霞市道路美化活動団体設立(更新)届出書(様式第1号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の届出書の内容を審査の上、団体を美化活動団体として認定する。

3 市長は、美化活動団体を認定したときは、その団体と速やかに朝霞市道路美化活動に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を締結する。

4 市長は、確認書が締結されたときは、美化活動団体に朝霞市道路美化活動団体認定書(様式第3号)を交付する。

5 美化活動団体設立(更新)の届出は、3年ごとに提出し更新するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市が管理する道路等(以下「市管理道路」という。)において、ボランティアで道路美化活動を行う市民団体等を道路美化活動団体(以下「美化活動団体」という。)として募集し、市民と行政が協力して、快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。

朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(美化活動団体の資格)
  3. 第3条(参加手続)
  4. 第4条(変更届)
  5. 第5条(道路美化活動期間)
  6. 第6条(美化活動団体の活動内容)
  7. 第7条(活動計画及び承認)
  8. 第8条(活動実績報告書等)
  9. 第9条(指導及び助言)
  10. 第10条(道路美化活動報酬)
  11. 第11条(市の役割)
  12. 第12条(事故報告)
  13. 第13条(確認書の継続期間及び変更等)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)