朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱

平成17年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、市が管理する道路等(以下「市管理道路」という。)において、ボランティアで道路美化活動を行う市民団体等を道路美化活動団体(以下「美化活動団体」という。)として募集し、市民と行政が協力して、快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 美化活動団体の資格
  3. 第3条 参加手続
  4. 第4条 変更届
  5. 第5条 道路美化活動期間
  6. 第6条 美化活動団体の活動内容
  7. 第7条 活動計画及び承認
  8. 第8条 活動実績報告書等
  9. 第9条 指導及び助言
  10. 第10条 道路美化活動報酬
  11. 第11条 市の役割
  12. 第12条 事故報告
  13. 第13条 確認書の継続期間及び変更等
  14. 第14条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、市が管理する道路等(以下「市管理道路」という。)において、ボランティアで道路美化活動を行う市民団体等を道路美化活動団体(以下「美化活動団体」という。)として募集し、市民と行政が協力して、快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。

(美化活動団体の資格)

第2条 美化活動団体は、道路愛護活動に意欲的な5人以上の団体で、道路の一定区間について年4回以上の清掃美化活動を実施できる団体とする。

2 美化活動団体となることができる団体は、市管理道路において清掃美化活動のボランティア活動を行い、又は行おうとする町内会、老人会、商工会、有志等の地域団体、学校及び企業(従業員の団体を含む。)とする。

(参加手続)

第3条 朝霞市道路美化活動団体制度に参加しようとする美化活動団体は、朝霞市道路美化活動団体設立(更新)届出書(様式第1号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の届出書の内容を審査の上、団体を美化活動団体として認定する。

3 市長は、美化活動団体を認定したときは、その団体と速やかに朝霞市道路美化活動に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を締結する。

4 市長は、確認書が締結されたときは、美化活動団体に朝霞市道路美化活動団体認定書(様式第3号)を交付する。

5 美化活動団体設立(更新)の届出は、3年ごとに提出し更新するものとする。

(変更届)

第4条 美化活動団体は、次に掲げる事由が生じたときは、朝霞市道路美化活動団体変更届書(様式第4号)を、速やかに市長に提出するものとする。

 (1) 美化活動団体の名称を変更したとき

 (2) 美化活動団体の代表者を変更したとき

 (3) 美化活動団体の構成員に変更があったとき

 (4) その他の変更があったとき

(道路美化活動期間)

第5条 道路美化活動の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(美化活動団体の活動内容)

第6条 活動内容は、次に掲げるとおりとし、作業は安全を第一として危険な場所では行わないこととする。ただし美化活動団体の申出により内容を変更することができる。

 (1) 活動区間内の市管理道路において、活動計画に基づき、花の植栽、除草、清掃等の活動を行う。

 (2) 収集したゴミは、市の分別方法と指示に従って適正に処理する。

 (3) 美化活動団体は道路美化活動の際に、道路においてこの要綱の目的外のチラシの配布、イベントの開催等他の目的を持つ活動を行ってはならない。

(活動計画及び承認)

第7条 美化活動団体は、確認書の提出時に3月末までの年間活動計画について、朝霞市道路美化活動計画書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(活動実績報告書等)

第8条 美化活動団体は、年間の活動実績について、3月末までに朝霞市道路美化活動実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(指導及び助言)

第9条 市長は、美化活動団体に対して、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

(道路美化活動報酬)

第10条 道路美化活動に伴う報酬は無償とする。ただし、特に市長が認めた場合は別に定めることができる。

(市の役割)

第11条 市の役割は次のとおりとする。

 (1) この制度の実施団体とする。

 (2) 活動区間に美化活動団体名を記した表示板を設置する。

 (3) 美化活動団体が美化活動で生じたゴミの処理について協力する。

 (4) 道路美化活動に関するボランティア保険に加入する。

 (5) その他活動について必要な物資等の支援を行う。

(事故報告)

第12条 美化活動団体の代表者は、活動中に事故が発生した場合は、速やかに市に通報し、朝霞市道路美化活動団体事故報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(確認書の継続期間及び変更等)

第13条 美化活動団体の代表者から変更又は解除の申出がない場合は、更新したものとみなし、以後においても継続するものとする。

2 美化活動団体の代表者が、朝霞市道路美化活動団体確認書変更・解除届(様式第8号)により、確認書の変更又は解除を申し出たときは、市は確認書を変更又は解除することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、美化活動団体と市が協議して決定する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)