朝霞市の要綱「朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱」(平成17年7月1日) 全14条のうち6番目
朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱 第6条(美化活動団体の活動内容)
条文
活動内容は、次に掲げるとおりとし、作業は安全を第一として危険な場所では行わないこととする。ただし美化活動団体の申出により内容を変更することができる。
(1) 活動区間内の市管理道路において、活動計画に基づき、花の植栽、除草、清掃等の活動を行う。
(2) 収集したゴミは、市の分別方法と指示に従って適正に処理する。
(3) 美化活動団体は道路美化活動の際に、道路においてこの要綱の目的外のチラシの配布、イベントの開催等他の目的を持つ活動を行ってはならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が管理する道路等(以下「市管理道路」という。)において、ボランティアで道路美化活動を行う市民団体等を道路美化活動団体(以下「美化活動団体」という。)として募集し、市民と行政が協力して、快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市道路美化活動団体制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)