朝霞市の要綱「朝霞市土地開発基金事務取扱要綱」(平成26年5月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市土地開発基金事務取扱要綱 第2条(取得対象とする土地)
条文
基金により取得しようとする土地は、次の各号に該当するものとする。
(1) 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要がある土地
(2) 公用又は公共の用に直接供しない土地であっても、公用若しくは公共事業の円滑な執行を図るための代替地又は交換地として、土地の取得を必要とする場合
(3) その他市長が特に土地の取得を必要と認めるもの
2 前項各号の土地取得費は、当該土地の定着物件の購入及び補償費を含むものとする。
3 取得対象とする土地は、原則として取得した年度以降、3年以内に事業の用に供する土地とする。
市の例規集の文言のままです(令和2年12月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市土地開発基金条例(昭和44年朝霞市条例第30号)の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)による土地の取得等に関する事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土地開発基金事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)