朝霞市土地開発基金事務取扱要綱
平成26年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和2年12月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市土地開発基金条例(昭和44年朝霞市条例第30号)の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)による土地の取得等に関する事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市土地開発基金条例(昭和44年朝霞市条例第30号)の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)による土地の取得等に関する事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(取得対象とする土地)
第2条 基金により取得しようとする土地は、次の各号に該当するものとする。
(1) 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要がある土地
(2) 公用又は公共の用に直接供しない土地であっても、公用若しくは公共事業の円滑な執行を図るための代替地又は交換地として、土地の取得を必要とする場合
(3) その他市長が特に土地の取得を必要と認めるもの
2 前項各号の土地取得費は、当該土地の定着物件の購入及び補償費を含むものとする。
3 取得対象とする土地は、原則として取得した年度以降、3年以内に事業の用に供する土地とする。
(土地取得の申出等)
第3条 基金によって前条の土地を取得しようとする事業主管課長は、土地取得申出書(様式第1号)を道路整備課長に提出するものとする。
2 道路整備課長は、土地取得申出書が提出された場合、予算計上の見通し、基金に属する現金の額の状況等について財政課長と協議するものとする。
3 土地取得申出書を提出した事業主管課長は、土地の取得、管理及び買戻し等に関する事務を道路整備課長の指示に従って処理するものとする。
(土地開発基金運用実績台帳の整備)
第4条 道路整備課長は、基金で土地を取得したときは、取得年月日、地目、面積、取得価格その他必要な事項を土地開発基金運用実績台帳に記録をし、土地開発基金運用実績台帳は道路整備課で管理するものとする。
(取得した土地の管理)
第5条 基金で取得した土地の管理については、土地取得申出書を提出した事業主管課において管理するものとする。
(取得した土地の繰戻し)
第6条 土地取得申出書を提出した事業主管課長は、基金で取得した土地での事業が完了したときは、財政課長と協議の上、事業完了後3年以内に当該土地を繰戻すものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該事業の完了前であっても当該土地を繰戻すことができる。
(繰戻し価格)
第7条 基金で取得した土地の繰戻し価格は、取得価格(定着物件の購入費及び補償費を含む。)とする。
(基金運用状況の公表)
第8条 道路整備課長は、基金運用状況の公表に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年12月1日要綱第88号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市土地開発基金事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)