朝霞市の要綱「朝霞市土地開発基金事務取扱要綱」(平成26年5月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市土地開発基金事務取扱要綱 第6条(取得した土地の繰戻し)
条文
土地取得申出書を提出した事業主管課長は、基金で取得した土地での事業が完了したときは、財政課長と協議の上、事業完了後3年以内に当該土地を繰戻すものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該事業の完了前であっても当該土地を繰戻すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和2年12月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市土地開発基金条例(昭和44年朝霞市条例第30号)の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)による土地の取得等に関する事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土地開発基金事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)