朝霞市の基準「朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全13条のうち3番目
朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準 第3条(処分対象物件)
条文
処分土地を、隣接者に処分することができるものは次の各号に該当する場合とする。
(1) 未利用地であり、今後も行政財産としての利用が見込めないもの
(2) 事業の代替地に供することができないもの
(3) 市が、占用許可している物件が埋設されていないもの。ただし、払下げに際し、当該物件の協議が成立している場合を除く
(4) 公募方式による処分に適さないもの
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市が所有する普通財産が位置、環境、形状等からみて、その土地自体では単独利用が困難な土地(以下「単独利用困難地」という。)で、公募の方式による処分に付したとしても、隣接する土地の所有者(隣接する土地の借地権を有するものを含む。以下「隣接者」という。)以外には、公募入札等の参加が見込まれない土地(以下「処分土地」という。)を隣接者に払下げするため、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)