朝霞市の基準「朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全13条のうち4番目
朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準 第4条(処分対象者)
条文
処分対象者は、処分土地の隣接者とする。ただし、隣接者が複数名関係する場合において、処分土地の払下げを申請する者(以下「申請者」という。)は、関係者全員の同意を得た上で、申請者に対する承諾書を添付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市が所有する普通財産が位置、環境、形状等からみて、その土地自体では単独利用が困難な土地(以下「単独利用困難地」という。)で、公募の方式による処分に付したとしても、隣接する土地の所有者(隣接する土地の借地権を有するものを含む。以下「隣接者」という。)以外には、公募入札等の参加が見込まれない土地(以下「処分土地」という。)を隣接者に払下げするため、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)