朝霞市の基準「朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準」(平成25年11月29日) 全13条のうち5番目

朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準 第5条(申請手続)

条文

申請者は、市有土地払下申請書(様式第1号)に次の各号の書類を添付して、市長に申請するものとする。

 (1) 世帯全員の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録済証明書)又は法人登記簿謄本

 (2) 市税納税証明書

 (3) 借地権利を有するものは、借地権を証する書類等の写し(原本確認が必要)

 (4) 承諾書(隣接者が複数名いる場合)

 (5) 土地利用計画書

 (6) その他市から提出を求められた書類

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この基準の目的

この基準は、朝霞市が所有する普通財産が位置、環境、形状等からみて、その土地自体では単独利用が困難な土地(以下「単独利用困難地」という。)で、公募の方式による処分に付したとしても、隣接する土地の所有者(隣接する土地の借地権を有するものを含む。以下「隣接者」という。)以外には、公募入札等の参加が見込まれない土地(以下「処分土地」という。)を隣接者に払下げするため、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(処分対象物件)
  4. 第4条(処分対象者)
  5. 第5条(申請手続)
  6. 第6条(価格の決定)
  7. 第7条(処分の通知)
  8. 第8条(契約の締結)
  9. 第9条(売買代金の納付)
  10. 第10条(所有権移転登記等)
  11. 第11条(公租公課等)
  12. 第12条(買戻し特約)
  13. 第13条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市単独利用困難地の隣接者との随意契約事務取扱基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)