朝霞市の要綱「東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱」(平成23年6月16日) 全6条のうち3番目
東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱 第3条(減免の期間)
条文
避難世帯については、使用開始日から使用中止日までとする。
2 受入世帯については、受入れを開始した日が属する調定から受入れが終了した日が属する調定までとする。
3 減免は、最長で令和3年3月31日までの使用水量とする。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故(以下「大震災等」という。)により、朝霞市内で一時的に避難生活をしている世帯(以下「避難世帯」という。)及び避難世帯を受け入れている世帯(以下「受入世帯」という。)の水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)