朝霞市の要綱「東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱」(平成23年6月16日) 全6条のうち5番目
東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱 第5条(申請方法)
条文
水道料金の減免を受けようとする水道の使用者は、震災等による上下水道料金減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に避難者の住民票等入居日、又は受け入れ日が確認できる書類とり災証明書、又は被災証明書(以下「証明書」という。)の写しを添付し申請をするものする。
2 前項の申請において、証明書の写しの添付が困難な場合は、被災した区域又は避難区域に住んでいたことが確認できる書類(住民票、自動車運転免許証、健康保険証等)を添付し申請をするものとする。
3 前2項のいずれの申請においても、使用開始日、又は受け入れ日が確認できる書類及び避難者が被災した区域又は避難区域に住んでいたことが確認できる書類の添付が困難な場合は、水道の使用者と上下水道部との面談による確認をもって申請することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故(以下「大震災等」という。)により、朝霞市内で一時的に避難生活をしている世帯(以下「避難世帯」という。)及び避難世帯を受け入れている世帯(以下「受入世帯」という。)の水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

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出典:朝霞市例規集「東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)