朝霞市の要綱「朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱」(平成18年2月15日) 全8条のうち1番目
朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱 第1条(目的)
条文
この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を下水道使用料納入者に支払うことにより使用者の不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を下水道使用料納入者に支払うことにより使用者の不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)