朝霞市の要綱「朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱」(平成18年2月15日) 全8条のうち4番目

朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱 第4条(返還金の算定)

条文

返還金の額は、次に掲げる額とする。

 (1) 還付不能金

 (2) 返還金の発生原因が市に起因するときは、前号の還付不能金に係る利息に相当する額

2 前項第1号の還付不能金は、上下水道部電算データ又は、使用者が所有する領収書により算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は特別の事情があると認める場合は、納付者の下水道使用実績に応じて合理的方法を持って還付不能金の額を算定することができる。

4 第1項第2号の還付不能金に係る利息に相当する額は、還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じて、年5パーセントの割合を乗じて得た額(その乗じて得た額が1,000円未満の場合は全額切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。この場合納付した日が確認できないときは、当該還付不能金は、各納期限に納付されたものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を下水道使用料納入者に支払うことにより使用者の不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(支出の根拠)
  3. 第3条(返還金支払対象者)
  4. 第4条(返還金の算定)
  5. 第5条(返還金の請求)
  6. 第6条(返還金の通知)
  7. 第7条(返還金の支払)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)