朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱

平成18年2月15日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「上下水道総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を下水道使用料納入者に支払うことにより使用者の不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 支出の根拠
  3. 第3条 返還金支払対象者
  4. 第4条 返還金の算定
  5. 第5条 返還金の請求
  6. 第6条 返還金の通知
  7. 第7条 返還金の支払
  8. 第8条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「返還金」という。)を下水道使用料納入者に支払うことにより使用者の不利益を補てんし、もって下水道行政に対する信頼の確保とその円滑な運営に資することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、当該返還金の原因である徴収の対象となった下水道使用料納入者とする。

(返還金の算定)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額とする。

 (1) 還付不能金

 (2) 返還金の発生原因が市に起因するときは、前号の還付不能金に係る利息に相当する額

2 前項第1号の還付不能金は、上下水道部電算データ又は、使用者が所有する領収書により算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は特別の事情があると認める場合は、納付者の下水道使用実績に応じて合理的方法を持って還付不能金の額を算定することができる。

4 第1項第2号の還付不能金に係る利息に相当する額は、還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じて、年5パーセントの割合を乗じて得た額(その乗じて得た額が1,000円未満の場合は全額切り捨て、1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。この場合納付した日が確認できないときは、当該還付不能金は、各納期限に納付されたものとする。

(返還金の請求)

第5条 返還金支払対象者が返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第1号)により市長に請求するものとする。

(返還金の通知)

第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、返還金支払通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道使用料還付不能金に係る返還金支払要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)