朝霞市の要綱「朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱」(令和2年7月21日要綱第85号) 全8条のうち3番目
朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道部長とする。
3 委員は、上下水道部長、上下水道総務課長、上下水道総務課長補佐、水道施設課長、水道施設課長補佐、下水道施設課長及び下水道施設課長補佐とする。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 委員会に副委員長を置き、その任命は委員長の指名によるものとする。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市水道事業及び下水道事業が土地、建物その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、処分等について公正かつ円滑な利用を期するため、朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市上下水道部公有財産取得等検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)